紹介予定派遣に限り、
事前面接・履歴書選考の派遣先企業による派遣労働者特定行為が可能です(2004年3月1日に施行された派遣法改正により)。
通常の人材派遣においては、誰を派遣するかの決定は直接の雇用関係にある派遣元事業主(トリプル・ウィン)が行う必要があります。
人材派遣サービスにおいて、派遣先企業が派遣スタッフの選考を行った場合や特定の派遣スタッフを指名し、派遣元事業主が断れない場合などは派遣先企業と派遣スタッフが雇用関係にあると判断される可能性が有り、職業安定法第44条「労働者供給事業の禁止」に違反し、罰則の適用を受けることがあります。
業務の内容によって異なります。
いわゆる「26業務(政令で定める業務)」と呼ばれている業務については労働者派遣契約における1回の締結期間は最長3年までですが、更新が可能です(更新期間の制限はありません※但し雇用の申込義務が発生します)。
「自由化業務」「物の製造の業務」については、一定の要件を満たせば最長3年までの期間の派遣が可能となります。ただし、派遣利用の状況により例外があります。
派遣先企業様のご都合により、2ヶ月を超える派遣契約を中途解除する場合の取り扱いについては派遣先への指針に示されております。
- 予め相当の猶予期間(30日以上)をもって派遣元に申し入れを行う事
- 派遣スタッフの新たな就労先の確保に努める事
- 新たな就業先の確保ができず、予告日から解約解除日までの期間が30日に満たない場合、不足日数分の賃金相当額の保証を行う事
とされています。
まずはトリプル・ウィンにご相談下さい。
お問合せフォームはこちらから
派遣先責任者は、派遣スタッフを統括する立場の方をいいます。
派遣先企業は派遣スタッフの適正な就業を確保するために派遣先責任者を選任し、設置しなければなりません。
派遣先責任者は事業所ごとに選任し、他の事業所との兼任はできません。
選任に当っては労働関係法規、人事、労務管理などについての知識、経験を有する管理職が望ましいとされています。
紹介予定派遣とは、派遣契約が終了する時点で職業紹介することを、予め予定して行う労働者派遣の仕組みをいいます。
派遣契約が終了するまでにお客様および派遣スタッフから求人、求職の意志を確認し、双方の合意が成立する場合に、職業紹介を行います。
紹介予定派遣について
派遣できない職種(業務)はあります。
労働者派遣法により、一部業務が「適用除外業務」として指定されています。
適用除外業務の概要は下記の通りです。
適用除外業務
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 団体交渉などにおける使用者側当事者として行う業務
- 病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣を除く)
労働者派遣法の施行令で定められた「派遣期間制限の無い26種類の業務」のことで、26業務と呼ばれています。
2004年3月1日施行の改正法で期間の制限が撤廃されました。26業務の詳細は労働者派遣法施行令第4条に記載されています。
必ず先に派遣元(トリプル・ウィン)へご通知下さい。
派遣先が派遣スタッフとの間で契約期間について直接やりとりすることは「雇用関係の発生」と誤解を受ける恐れがありますのでご注意下さい。
社内行事などでお声をかけていただくことに問題はありません。
派遣スタッフ個人の自由意志なので、行事への参加を強制することはできませんがお声をかけていただくことはかまいません。