人材をお探しの方

よくあるご質問

人材派遣・紹介予定派遣サービスをご利用して頂くに当って、企業・お店担当者様から頂きましたよくあるご質問と回答を掲載しています。
ここに掲載していない疑問点、ご質問はトリプル・ウィンまでお気軽にお問合せ下さい。

ご相談・お悩みなど、お気軽にお問い合わせください。

0120-311-500

受付/月〜金 9:00〜18:00(祝祭日除く)

派遣スタッフを面接することは可能ですか?

紹介予定派遣に限り、 事前面接・履歴書選考の派遣先企業による派遣労働者特定行為が可能です(2004年3月1日に施行された派遣法改正により)。

通常の人材派遣においては、誰を派遣するかの決定は直接の雇用関係にある派遣元事業主(トリプル・ウィン)が行う必要があります。
人材派遣サービスにおいて、派遣先企業が派遣スタッフの選考を行った場合や特定の派遣スタッフを指名し、派遣元事業主が断れない場合などは派遣先企業と派遣スタッフが雇用関係にあると判断される可能性が有り、職業安定法第44条「労働者供給事業の禁止」に違反し、罰則の適用を受けることがあります。

派遣期間の制限はありますか?

すべての業務に対して、次の2種類の制限が適用されます。

  1. 派遣先事業所単位

    同一の派遣先の事業所において、派遣労働者の受け入れを行うことができる期間は、原則3年となります。(3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等への意見聴取を行う必要があります。)

  2. 派遣労働者個人単位

    同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一組織単位(いわゆる「課」など)において受け入れることができる期間は、3年が上限となります。

※例外対象(・無期雇用派遣労働者 ・60歳以上の労働者 ・日数限定業務 ・有期プロジェクト業務 ・産休育休・介護休業代替業務)については、上記2つの期間制限の対象外となります。

派遣契約を途中で解除したいのですが・・・

派遣先企業様のご都合により、2ヶ月を超える派遣契約を中途解除する場合の取り扱いについては派遣先への指針に示されております。

  1. 予め相当の猶予期間(30日以上)をもって派遣元に申し入れを行う事
  2. 派遣スタッフの新たな就労先の確保に努める事
  3. 新たな就業先の確保ができず、予告日から解約解除日までの期間が30日に満たない場合、不足日数分の賃金相当額の保証を行う事とされています。

まずはトリプル・ウィンにご相談下さい。
お問合せフォームはこちらから

派遣先責任者とは何ですか?

派遣先責任者は、派遣スタッフを統括する立場の方をいいます。

派遣先企業は派遣スタッフの適正な就業を確保するために派遣先責任者を選任し、設置しなければなりません。
派遣先責任者は事業所ごとに選任し、他の事業所との兼任はできません。 選任に当っては労働関係法規、人事、労務管理などについての知識、経験を有する管理職が望ましいとされています。

紹介予定派遣について教えて欲しい

紹介予定派遣とは、派遣契約が終了する時点で職業紹介することを、予め予定して行う労働者派遣の仕組みをいいます。

派遣契約が終了するまでにお客様および派遣スタッフから求人、求職の意志を確認し、双方の合意が成立する場合に、職業紹介を行います。

紹介予定派遣について

派遣できない職種はありますか?

派遣できない職種(業務)はあります。

適用除外業務

  1. 港湾運送業務
  2. 建設業務
  3. 警備業務
  4. 団体交渉などにおける使用者側当事者として行う業務
  5. 病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣を除く)
派遣契約の延長を、直接派遣スタッフに伝えていいですか?

必ず先に派遣元(トリプル・ウィン)へご通知下さい。

派遣先が派遣スタッフとの間で契約期間について直接やりとりすることは「雇用関係の発生」と誤解を受ける恐れがありますのでご注意下さい。

派遣スタッフに社内行事への参加をお願いしていいですか?

社内行事などでお声をかけていただくことに問題はありません。

派遣スタッフ個人の自由意志なので、行事への参加を強制することはできませんがお声をかけていただくことはかまいません。

まずは資料を請求したい場合や、
すぐに派遣をお願いしたいという場合も。

資料のご請求、人材紹介のオーダーはフォーム又はお電話で承っております。

Webからはこちら

お申し込み

お電話の方はこちら

0120-311-500

受付/月〜金 9:00〜18:00(祝祭日除く)

一覧に戻る

このページの先頭へ